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相続税対策としてリフォームを行う方法は? やり方や注意点を解説!

「相続税対策として自宅をリフォームしたい」と考えている方はいませんか? しかし、自宅をリフォームすれば無条件で相続税対策になるわけではないのです。相続税対策のために自宅をリフォームする場合は、条件を満たす必要があります。

そこで今回は、相続税対策にリフォームを行う方法や注意点などを紹介しましょう。

  1. リフォームが相続税対策になる理由
  2. 相続税対策になるリフォームの種類
  3. リフォーム資金を生前贈与する方法
  4. 税理士と相談しながら贈与を進めよう
  5. 相続税対策のリフォームに関するよくある質問

この記事を読めば、相続税対策としてリフォームを行うメリットや方法がよく分かります。相続税対策としてリフォームを考えている人は必見です。

1.リフォームが相続税対策になる理由

相続税とは、相続する財産に課せられる税金です。相続する財産が多いほど相続税は高くなります。ですから、財産を課税対象にならない形にしてから相続させることで、相続税を減額させることが可能です。自宅をリフォームすればリフォーム費用を払うことで現金を減らせます。また、リフォームすることで相続税の特例を受けることができれば、土地の評価額を最大で80%下げることが可能です。

2.相続税対策になるリフォームの種類

では、相続税対策になるリフォームとはどのようなものでしょうか? この項では、その一例を紹介します。

2-1.床面積を変えないリフォーム

建て替えや増築などで床面積を増やしてしまうと、固定資産税の評価額が上がってしまう可能性があります。固定資産税の評価が上がれば相続税も上がり、節税になりません。相続税対策としてリフォームする場合は、床面積を変えないことが大切です。たとえば、トイレ・お風呂・キッチンなど内装をすべて新しくするリフォームなどは節税対策になります。

2-2.小規模宅地等の特例で二世帯住宅へ建て替える

床面積を増やすリフォームは節税対策にならないと説明しましたが、例外として小規模宅地等の特例で二世帯住宅に建て替えた場合は、床面積を増やしても節税対策になります。ただし、以下の条件を満たす必要があるので気をつけましょう。

  • 同一の建物内に二世帯が同居しているスタイルであること:敷地内に2軒の家を建てるのは不可
  • 二世帯住宅の敷地名義が親である
  • 子は親に対して家賃の支払いをしていない
  • 相続税申告期限後も、子が二世帯住宅に住み続けること
  • 二世帯住宅の名義が区分登記でないこと:共有登記は可

この条件を満たしていれば、330㎡までの土地部分の評価額が80%減額されます。

2-3.小規模宅地等の特例で賃貸併用住宅に建て替える

事情があって今の段階では二世帯住宅を建てても同居できないという場合は、賃貸併用住宅に建て替える方法もあります。たとえば、二世帯住宅を建てて子世帯のスペースを賃貸物件にしてもいいでしょう。ただし、二世帯住宅と同様に相続税申告期限後も賃貸物件であり続ける必要があります。賃貸住宅を経営するには、手間も費用もかかるのでよく考えて決断しましょう。

3.リフォーム資金を生前贈与する方法

リフォームするのではなく、子や孫にリフォーム資金を生前贈与する方法もあります。この項では、節税になる条件と注意点を紹介しましょう。

3-1.生前贈与した資金は住宅の取得だけに用いる

生前贈与した資金を住宅の取得(リフォームも含む)に用い、贈与された日から翌年の3月15日までに自宅の新築や購入・増改築を行って住み始めると、「住宅資金贈与の非課税枠」に該当し、税金がかかりません。ただし、人に貸す目的で家を買ったり増改築したりすると対象外になるので気をつけましょう。

3-2.直系尊属からの贈与であること

「住宅資金贈与の非課税枠」に該当するには、直系尊属(自分から見て親や祖父母)からの贈与である必要があります。叔父・叔母や兄弟から資金提供を受けても、住宅資金贈与の非課税枠には該当しないので注意しましょう。

3-3.リフォーム工事の条件

住宅資金贈与の非課税枠に該当するには、工事内容も以下のようにする必要があります。

  • 自分が住むために増改築を行う:増改築後売却したり賃貸に出したりしてはいけない
  • 工事費用が100万円以上であり、かつ住居部分が建物全体の2分の1以上であること:店舗だけという建物は対象外
  • 増改築後の床面積が50㎡以上、240㎡以下であること

3-4.暦年贈与と相続時精算課税制度の違い

住宅資金を贈与する場合、暦年贈与と相続時精算課税制度の両方を利用できます。暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額が110万円以下の場合は非課税という制度です。110万円を超えた時点で贈与税がかかります。相続時精算課税制度とは、贈与があった年の1月1日時点で、60才以上の父母、祖父母から20才以上の子や孫へ財産を贈与する際、最大で2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。1人あたり2,500万円で、この額を超えると一律20%の贈与税がかかります。どちらを利用した方がよりお得か、考えて利用しましょう。

4.税理士と相談しながら贈与を進めよう

贈与税の非課税枠は短期間で変更される可能性もあります。また、税金の計算方法や併用できる非課税の種類が複雑で、個人では理解しきれないこともあるでしょう。必要ならば、税理士と相談しながら贈与を進めましょう。銀行など金融機関で相談会を行っていることもありますので、利用してもいいですね。

5.相続税対策のリフォームに関するよくある質問

この項では、相続税対策のリフォームに関する質問を紹介します。

Q.相続税対策のリフォームをした場合、その家にずっと相続者が住み続けなければならないのでしょうか?
A.ずっとというわけではありませんが、相続税申告期限後にすぐに引っ越しや売却はできません。

Q.工務店に相続税対策のリフォームについて相談することはできますか?
A.はい。実績がある工務店ならいろいろと相談に乗ってくれるでしょう。

Q.二世帯住宅を作る場合、子ども名義の土地に建ててはいけないのですか?
A.はい。相続税対策をする場合、土地も建物も親名義(建物は共有名義でも可能)である必要があります。

Q.相続させたい子や孫が20才未満だと節税対策はできないのでしょうか?
A.いいえ。20才以上の子や孫だけが対象になるのは、相続時精算課税制度です。ほかの方法なら20才未満の子や孫も対象になります。

Q.二世帯住宅はリフォームではなく新築を建ててもいいのでしょうか?
A.はい。大丈夫です。

まとめ

今回は、相続税対策として住宅リフォームを行う際の条件や注意点を紹介しました。相続税に関する非課税枠などは、短期間で改変されることも珍しくありません。ですから、常に最新の情報を手に入れてどの方法で節税すれば最も有効か考えてから行うことが大切です。

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